『2022年問題で不動産が暴落する』といった話が、インターネット上や書籍などでも話題となっているようです。
経済評論家や不動産に関連する士業の中でも、これをかなりセンセーショナルに扱った記事を書いている方が少なくありません。
また、不動産業者などもそうした問題を逆手にとって『今が売り時』といった広告を出しているところが見受けられます。
そもそも、この『2022年問題』というのは、どういったことを懸念しているのでしょうか。
その根拠としては、いわゆる『生産緑地』と呼ばれる農地が、2022年を迎えると一斉に売り出されて供給過剰となり、不動産価値が暴落するのではないか、といったものです。
生産緑地とは?なぜ2022年問題などと言われているのか?
『生産緑地』というのは、簡単にいうと『市街化区域内の農地』のことです。
住宅街などの中にある農地に『生産緑地』といった表示がされている立て杭があるのを、よく見かけたことがある方も多いでしょう。
この生産緑地に指定されている農地は、固定資産税の大幅な減免措置がされており、1992年からは30年以上の営農継続が条件とされています。
つまり、生産緑地の指定を受けると30年間の営農義務がある代わりに、固定資産税や相続税といった税制面で優遇措置がとられているわけです。
その30年が経過するのが2022年です。
そこで生産緑地に指定されている農地が一斉に売り出されて不動産価値が暴落するのではないか、というのが『2022年問題』といわれているものです。
生産緑地の一斉売却~2022年問題は本当に起こるの?
確かに、2022年に多くの生産緑地の縛りは解除されることになりますが、おそらくそれほどの影響はないと考えられます。
まず、2017年に生産緑地法の改正が行われたことです。
生産緑地の指定から30年を経過した農地について、新たに『特定生産農地』という指定を受けることで、買い取り申し出(生産緑地の解除)の時期が10年延長することができるようになりました。
さらに、生産緑地の指定を受けている農地の中には、『農地の納税猶予の特例』を受けているケースも少なくありません。
こういったことから、いわゆる『2022年問題』などといわれている急激な変化は起きにくい、と考えられます。
農地の納税猶予の特例とは?
農地の納税猶予の特例というのは、相続時に営農を続けることを条件として、相続税の納税を猶予する、というものです。生産緑地の多くはこの特例が適用されています。
この制度を利用している農地は、少なくとも次の相続が生じない限り、もし営農をやめて生産緑地の解除をしてしまうと、それまで猶予されていた相続税に加え、高い利子税を加算して支払う必要が生じます。
この点も、2022年問題といったことは実際に起こりにくいという理由になります。
2022年問題という危機感をあおり過ぎなのでは?
実際に、2022年になってどれくらいの生産緑地の解除による影響が出るかはわかりません。
しかし、上記のようなことを考慮すると、2022年になったからといって不動産の供給過剰による暴落などといったことは起こりにくいと考えられます。
不動産というのは、こうした世の中の情勢だけでなく、周辺環境の変化など様々な要因で資産価値が変動することがあります。
将来的に上がったり下がったりといったことを確実に予測するのは困難なことです。
2022年問題といった他にも、不動産に関しては様々な憶測がささやかれています。
ただ、これから不動産の売買を検討している方は、自分自身で情報を見極め、最適な時期やタイミングというものを判断していくことが大事なのではないでしょうか。