今回は、行政書士業務とは関係ないのですが、いわゆる『過払い金請求』についてのお話です。
そもそも、過払い金請求というのはキャッシング利用などで、いわゆる『グレーゾーン金利』の部分について過払いしていた金利分を、消費者金融会社などに請求することです。
グレーゾーン金利というのは、利息制限法で定める上限金利を超えているけれども、出資法で定める上限金利には満たない部分の金利です。
なぜ過払い金という問題が生じるのかというと、かつて消費者金融会社の多くは、利息制限法を超えたグレーゾーン金利帯での貸し出しを行っていたためです。
法律による上限金利の違いが過払い金を生み出した
まず、利息制限法で定められている上限金利は、以下のように定められています。
- 10万円未満の場合:20%
- 10万円以上100万円未満の場合:18%
- 100万円以上の場合:15%
これ以上の金利を取ることは禁止されており、もし超過した金利を払っていた場合には、その超えた部分の金利は無効になると定められています。
一方、出資法で定められていた上限金利は29.2%となっていたため、多くの消費者金融会社は利息制限法の上限金利を超える金利でお金を貸し出していたのです。
この差額分が、いわゆる『グレーゾーン金利』です。
このグレーゾーン金利の部分について、『利息制限法を超えた過払い金は利用者に返還しなさい』という判決が出たことで、過払い金請求が盛んに行われるようになりました。
現在はグレーゾーン金利は完全に廃止されている
そして平成22年に貸金業法や出資法などの改正、最高裁での判決を経て、利息制限法に定められている金利での貸金業務は刑事罰の対象となりました。
現在はグレーゾーン金利での貸付は完全に廃止されています。
ですから、平成22年以前に利息制限法を超える金利でキャッシングなどを利用していた方は、過払い金が生じている可能性が高いということになるのです。
過払い金請求の相談・代行を行えるのは司法書士と弁護士
過払い金請求の代行業務が行えるのは、裁判手続きに関与することができる弁護士および司法書士です(ちなみに、行政書士は裁判手続きに関与することはできません)。
現在は一時期よりも落ち着いた感はありますが、弁護士事務所や司法書士事務所による過払い金請求に関する広告やテレビCMをよく見聞きすることがあるでしょう。
なお、司法書士が関与できるのは140万円までの金額なので、それ以上の過払い金が生じている場合には弁護士に手続きの代行を依頼することになります。
もっとも、専門家に依頼せずに自分で過払い金請求を行うことも可能ではありますが。
過払い金請求にはあまり知られていないデメリットもあります
この過払い金請求は、人によって多額のお金が戻ってくる方がいることは確かです。弁護士事務所や司法書士事務所がテレビCMなどで、盛んにこうした点をアピールしてしますね。
もちろん、弁護士や司法書士に手続きを依頼すれば一定の手数料がかかります。
これは依頼する事務所によって報酬体系などは異なりますが、過払い金請求で戻ってきた額の2割程度を手数料としているところが多いでしょうか。
そうした手数料を差し引いても過払い金が手元に戻ってくるのであれば、確かに大きなメリットに感じます。
ただし、過払い金請求を行うことは、あまり知られていない大きなデメリットもあるのです。
過払い金請求を行う最も大きなデメリットとは?
それは、過払い金請求を行うことで、信用情報センターのいわゆる『ブラックリスト』に入ってしまうことです。
つまり、過払い金請求を行ってから数年間は、どうしても必要なお金が借りられなくなったり、融資条件が大幅に見直される、新たにクレジットカードなどが作れなくなるといったことが起こってくるのです。
テレビCMや広告などでは、多額の過払い金が戻ってくる可能性だけを強調していますが、こうしたデメリットについては一切触れられていません。
これから過払い金請求を検討している方は、そうした点をよく熟考してから行うべきでしょう。
特に経営者の方などは、融資が受けられなくなることで死活問題にもなりかねませんので。
行政書士である私がいうのも何ですが、とにかくお金が戻ってくるといったメリットばかりに目を奪われることなく、デメリットについてもよく理解しておいた方がよいですね。